県が奄美大島の海岸で計画する護岸工事に、反対する住民らが起こしている裁判です。
原告らは福岡高裁の判決を不服として、きょう2日、上告しました。

この裁判は県が奄美大島・瀬戸内町の嘉徳海岸で計画している護岸工事に反対する住民らが、「海岸法に違反していて、生態系に有害な影響を与える」などとして、知事に公金の支出差し止めなどを求めているものです。

福岡高裁宮崎支部は先月24日、「知事の判断や公金支出について不合理な点はみられない」などとして、1審を支持し、原告の訴えを棄却しました。住民らはこれを不服として2日上告しました。

弁護団は、「無駄な公共工事をなくすための国の努力を、全く無視するものである」などと高裁判決を批判しています。