鹿児島県十島村の口之島沖で今月16日、韓国籍のタンカーが座礁した事故です。鹿児島簡易裁判所は韓国人船長に対し、業務上過失往来危険の罪で罰金30万円の略式命令を出しました。

略式命令を受けたのは、韓国のタンカー「キョン・パイオニア」の韓国籍の60代の男性船長です。

この事故は、今月16日、韓国籍のタンカーが口之島の沖合で浅瀬に乗り上げ自力で動けなくなり、燃料の重油が流出したものです。

鹿児島海上保安部は22日、「適切な針路をとらなかった」などとして、船長を業務上過失往来危険の疑いで書類送検していました。

鹿児島区検察庁は24日付けで船長を略式起訴し、鹿児島簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を出しました。

タンカーは現在も現場に留まっていて、所有会社が重油の回収作業などへ向けて準備を進めているということです。