奄美大島・瀬戸内町の嘉徳海岸で鹿児島県が計画している護岸工事を巡る裁判です。住民らが公金の支出差し止めなどを求めた裁判の控訴審で、福岡高裁宮崎支部は24日、1審を支持し、原告の訴えを棄却しました。

この裁判は、県が嘉徳海岸で計画している護岸工事に反対する住民らが、「海岸法に違反している」などとして、知事に公金の支出差し止めなどを求めているものです。

1審の鹿児島地裁は去年2月、訴えを棄却し、原告側は「知事の判断は裁量を逸脱していて、公金支出は違法」などとして控訴していました。

24日の判決で、福岡高裁宮崎支部の西森政一裁判長は「知事の判断や公金支出について不合理な点はみられない」などとして、1審を支持し、原告の訴えを棄却しました。

(原告の住民)「護岸を設置する必要があるかないか議論されていない」

原告は上告する方針です。