偽1万円札をタクシー代に使った男、「通貨の信用を害し悪質」と有罪判決 鹿児島地裁

 2024/04/19 21:48
 タクシーの乗車代金の支払いに偽造の1万円札を使ったとして、偽造通貨行使の罪に問われた会社員の男(53)=薩摩川内市宮崎町=の裁判員裁判判決公判が19日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は、懲役3年執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。

 判決理由で小泉裁判長は「通貨の信用を害し悪質。動機に酌むべき点はない」と指摘。一方で、偽造の1万円札は精巧ではなく使ったのは1枚で、生じた危険は重大とまではいえないとして、執行猶予を付けた。

 判決によると、被告は、2023年10月22日午前0時10分ごろ、薩摩川内市内でタクシーを利用し、乗車代金として偽造の1万円札を手渡した。